顧問税理士への報酬と源泉徴収
一般的に源泉徴収とは、働く人が給料を受け取る時に、会社が支給総額から予め所得税分を差し引くことです。
会社は、雇用者の代わりに給与支払い翌月10日までに、差し引いた金額を税金として国に納めています。
会社が顧問税理士と契約して毎月支払う顧問料又は報酬についても、源泉徴収を行った後に支払わなければなりません。
顧問税理士との契約で、顧問料や報酬以外にも、調査費や旅費、日当などが支払われている場合にも源泉徴収の対象となります。
源泉徴収の計算式
顧問税理士の顧問料から源泉徴収を行うには、100万円以下なら、支給額x10.21%、100万円を超えれば、100万円までについては同じ扱いで、x10.21%、100万円を超えた金額に対して、x20.42%の合計金額を源泉徴収として天引きして顧問税理士に支払います。
天引きした所得税については、翌月10日までに国に納めなければなりません。
顧問税理士が行う源泉徴収代行業務
会社は、顧問税理士に支払う顧問料から源泉徴収をするのと一緒に、自社の従業員についても同じように、源泉徴収を行っています。
そして、このような源泉徴収業務を年末調整とあわせて、税理士事務所に業務委託する中小企業が増えています。
これらの企業は、人手が少ない為に、短期間に作業が集中する仕事をさばききれないからです。
この様な仕事は期限や手順が決まった仕事であることから、企業側にとっても委託しやすく、税理士側も引き受け易いものとなっています。
中小企業が、税理士と顧問税理士契約を結ぶ時、その内容に経理のコンサルティングに追加する形で、源泉徴収や給与計算、記帳代行、年末調整といった業務を依頼することも多くなっています。
会社が従業員を雇い、これらの業務をさせるよりも、専門知識を持った税理士スタッフにアウトソーシングする方が、安心感が得られ、且つコストパフォーマンスも良いものになります。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。