社会福祉法人の会計業務について
社会福祉法人とは、老人福祉法で規定された老人福祉施設を運営する団体で、特別養護老人ホームや老人介護支援センターがそれに該当します。
これらは、社会福祉事業を行う目的で設立された組織のことで、法人税上の呼び名を公益法人と言います。
平成24年度より新 社会福祉法人会計システムがスタートしました。
この新会計システムは、平成27年度期より全社会福祉法人において実行されることが決まっています。
新しいシステムでは、これまでの会計処理では必要とされなかった帳票類なども加わっており、会計の専門知識を持つ人達のサポートが必要となっています。
税理士は、このような場面でも、社会福祉法人の新会計移行へのサポートを行っています。
税理士と社会福祉法人の関わりについて
税理士は、会計業務のプロフェッショナルとして、社会福祉法人の新会計移行を各種セミナー開催や、会計システムの開発などを通じてサポートをしています。
新会計システムでは、これまでの手書き伝票やエクセル表での帳簿、決算書作成から、パソコンによる業務の一元化が行われています。
税理士は、そのシステムのレンタルや操作の指導などを行っています。
顧問税理士として契約を結ぶのが一般的となっています。
社会福祉法人の監事とは
社会福祉法人では、規定により監査機関を設ける規定があります。
定数が2名以上となっており、1名は財務諸表を監査し、1名は社会福祉事業に精通した学識経験者か地域における福祉関係者が業務を行うことになっています。
理事会又は評議会において選出され、その任期は2年となっています。
財務諸表を監査できる人材としては、弁護士、税理士、公認会計士などが望ましいとされています。
但し、ここで監査業務を行う人は、社会福祉法人の通常の会計業務サポートと、業務の中立性の観点から兼業できないことになっています。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。