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可愛い孫ができた!贈与税0円でお年玉を上げるポイントは?

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贈与税の課税対象は?

金銭的に価値があるものであれば、どのようなものでも贈与税がかかってしまいます。

贈与税の課税対象が定められており、年間110万円以上の金銭を含む財産を贈与したときに限られますので、それ以下だと非課税です。

可愛い孫ができて、お年玉をたくさんあげたいという人も多いでしょう。

金銭的に高い価値があるものを贈与するとなると、贈与税の対象になる可能性が高いです。

可愛い孫に贈与税0円でお年玉を上げる際、この点には注意しなければいけないでしょう。

毎年100万円ずつ贈与する場合は?

贈与税の課税対象は、年間110万円以上の金銭を含む財産を贈与したときとなっていますので、毎年100万円ずつ贈与すればいいのではと思ってしまうでしょう。

この方法で贈与している人も多く、一般的な節税方法にもなっているのではないでしょうか。

ルール上では、非課税で贈与することができることになります。

しかし、計画的に贈与していると判断された場合、定期金に関する権利を贈与したことになり、贈与税の課税対象になるケースも。

贈与に関する履歴などで判断されますので、この点をしっかり押さえておく必要があるでしょう。

あくまで、不正にならないように行うことが大切です。

教育資金贈与制度を活用する方法も

可愛い孫に年間110万円以上の金銭を含む財産を贈与したいと考えている人もいるでしょう。

通常なら贈与税がかかってしまいますが、教育資金贈与制度を活用することで非課税にする方法もあります。

教育資金贈与制度は、30歳未満の子供か孫が対象で、教育資金としてなら1,500万円まで生前贈与しても非課税になる制度です。

贈与税の基礎控除額である110万円を加えると、1,610万円まで非課税ということになり、状況によっては活用した方がいいケースもあります。

ただ、教育資金贈与制度による非課税枠は、教育資金として使用するなどの条件もありますので、そこはしっかり守らなければいけません。

税理士と相談し、どのような方法が最適なのかを確認しておくといいでしょう。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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