接待交際費とは?
個人事業主は、接待交際費として計上することができるものの、内容に関してよく分からないという人もいるでしょう。
事業の売上が伸びる見込みがある飲食が接待交際費に該当します。
通常の飲食は含まれませんので、接待交際費として計上することはできません。
ただ、詳しいところを突き詰めていけば、事業の売上に伸びる見込みがあるとも言えてしまうことも多く、線引きが難しいのが現状です。
どの飲食は計上できて、どの飲食は計上できないのか分からなくなることも少なくありません。
そのため、接待交際費として計上するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切になってきます。
誰と飲食したのかが重要
個人事業主が接待交際費として計上する場合、いつ、どこで、誰と飲食したのかを明確にしておく必要があります。
いつ、どこでは、飲食の領収書を見れば、確認することができるでしょう。
ただ、誰と飲食したのかという点は、領収書を見ただけでは分かりません。
指摘されたときは、しっかり説明する必要が出てきます。
スムーズに説明ができれば、接待交際費として認められることが多く、それ以上のことは踏み込んできません。
逆に、説明に矛盾が生じてしまうと、それ以上のことに踏み込まれる可能性が高いです。
個人事業主が接待交際費として計上するときは、誰と飲食をしたのかを説明できるように準備しておきましょう。
税理士に相談しておくと安心
個人事業主が接待交際費として計上する場合、誰と飲食したのかを説明することができれば、認められることが多いです。
ただ、指摘してきた担当者の性格によって、変わってくることもあります。
詳しく踏み込んでくるようなケースもないとは言い切れませんので、その辺りの対応を個人事業主だけで対応するのは、なかなか難しいかもしれません。
少し不安という人は、税理士の相談しておく方がいいです。
税理士は、接待交際費の事例を数多く把握していますので、状況を説明することで、どのように説明すればいいのかアドバイスしてくれます。
万が一、指摘されたとしても、ズムーズに対応することができるのではないでしょうか。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。